自立訓練(生活訓練)事業開設サポート業務
自立訓練(生活訓練)サービスとは?
知的障害のある方、または精神障害のある方にたいし、障害者支援施設や障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設や障害福祉サービス事業所、または、障害のある方の居宅を訪問しておこなわれる入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援をおこなう
障害福祉サービスです。
自立訓練(生活訓練)サービスの対象者とは?
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な知的障害者、精神障害者
具体例
*入所施設や病院を退所・退院した方及び特別支援学校を卒業した方、継続した通院により症状が安定している方のうち、地域で生活をしていくうえで、生活能力の維持や向上などの支援が必要な方
自立訓練(生活訓練)サービスの申請先及び要件とは?
指定の申請は、原則、各都道府県及び政令指定都市単位でおこないます。
各都道府県および政令指定都市によって提出しなければいけない書類は異なります。
自立訓練(生活訓練)サービスの事業者の認可(指定)を受けるには大きく2つの条件が必要です。
① 法人格を有すること
② 指定基準をクリアしていること
<① 法人格を有すること>
◎法人格には以下の種類があります。
・株式会社
・合同会社
・NPO法人
・社団法人、財団法人
・社会福祉法人
・医療法人 など
上記の法人であれば、どのような形態の法人でも
事業を行うことが可能です。
◎法人の定款の事業目的に
『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業』
の文言がはいっているか?
すでに法人格を有している場合であっても、定款の目的欄に上記の文言が入っていない場合、法務局での定款の目的変更(追加)の手続きが必要になります。
<② 指定基準をクリアすること>
指定基準は3つあります。
・人員配置基準
・設備基準
・運営基準
自立訓練(生活訓練)サービスの指定基準を記載します。
各都道府県及び政令指定都市によって提出しなければいけない書類は異なります。
自立訓練(生活訓練)サービスの人員基準・設備基準
①人員基準
●管理者1名(常勤・兼務可)
●サービス管理責任者 1名以上(兼務可)
・利用者60人以下:1人以上
・利用者31人以上:1人に利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
*サービス管理責任者の要件
・介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)以上の上級資格(介護福祉士など)や
保育士、社会福祉士、社会福祉主事任用資格、
児童指導員任用資格、精神障害者社会復帰指導員
教員免許などの資格をお持ちの方
このうち
⇒ 身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、障害児相談支援事業、市町村障害者生活支援事業、児童相談所、発達障害者センター、福祉事務所、保健 所、市町村役場、身体(知的)障害者更生相談所、障害児入所施設、障害者支援施設や老人福祉施設(ex特養やデイサービスなど)、介護老人保健施設、精神 保健福祉センター、地域包括支援センター、障害者職業センター、障害者雇用支援センター、盲学校や聾学校や特別支援学校などで、
5年間以上の相談支援業務の実務経験があること
(但し、1年間のうち180日以上業務に従事している必要があります。)
*相談支援業務とは?
身体上もしくは精神上の障害があることっまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援をおこなう業務その他これに準ずる業務
または、
⇒ 障害児入所施設、障害者支援施設や老人福祉施設(ex特養やデイサービスなど)、介護老人保健施設、療養病床、老人居宅介護等事業(ex訪問介護など)、 障害福祉サービス事業、身体(知的)障害者更生施設、身体障害者療養施設、身体(知的)障害者授産施設、身体(知的)障害者福祉ホーム、身体障害者福祉セ ンター、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者通勤寮、精神障害者社会復帰施設、病院、診療所、薬局、訪問看護事業所や盲学校や聾学校や特別支援学校、特例子会社などで、
5年間以上の介護に関する直接支援業務の実務経験があること
(但し、1年間のうち180日以上業務に従事している必要があります。)
*直接支援業務とは?
身体上もしくは精神上の障害がある者につき、入浴、排せつ、食事、その他の介護をおこない、並びにその者やその介護者に対して介護に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育等に係わる業務
・下記の国家資格等による仕事に5年以上従事している方は、3年間以上相談支援業務または直接支援業務の実務経験があること
*国家資格等
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士
・上記のような資格がない場合
→10年以上の介護に関する直接的な実務経験があること
・相談支援従事者研修(講義部分2日間)研修と地域生活(知的・精神)のサービス提供管理責任者研修(3日間)を修了していること
(新規開設時には、実務経験と資格要件を満たしていれば、1年間の暫定措置があります。)
*生活支援員の要件
・特に資格要件はありません。
②設備基準
・訓練室・作業室
訓練又は作業に支障がない広さを有するとともに、必要な機械器具等を備えること
・洗面所・トイレの設置(衛生面から配慮の必要あり、また、利用者の特性に応じたものである必要あり)
・相談室(間仕切り等を設けること。会話内容が漏えいしないように配慮する必要があり)
・事務スペース
*訓練室に関しては、各都道府県により、独自の広さの基準がありますので、
確認が必要です。
*設備基準に関しては、
施設の建物が、建築基準法、都市計画法、消防法などに適合している必要があります。
◎運営に関する基準
(1)内容及び手続きの説明及び同意
(2)提供拒否の原則禁止
(3)サービス提供困難時の対応
(4)受給資格等の確認
(5)法定代理受領サービスの提供をうけるための援助
(7)身分を証する書類の携行
(8)サービスの提供の記録
(9)利用料等の受領
(10)保険給付の請求のための証明書の交付
(11)生活訓練の基本的取扱方針及び具体的取扱方針
(12)生活訓練サービス個別支援計画の作成
(13)利用者に関する市区町村への通知
(14)緊急時等の対応
(15)管理者及びサービス管理責任者の責務
(16)運営規定
(17)勤務体制の確保等
(18)衛生管理等
(19)秘密保持等
(20)苦情処理
(21)事故発生時の対応
(22)会計の区分
(23)記録の整備
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1日目:放課後等デイサービスの立ち上げの全体の流れ
2日目:放課後等デイサービスの開始時期の目途をつける方法
3日目:放課後等デイサービス開始の準備 その1~法人設立の注意点~
4日目:放課後等デイサービス開始の準備 その2~責任者でつまづかない裏ワザ~
5日目:放課後等デイサービス開始の準備 その3~設備基準の落とし穴~
6日目:放課後等デイサービス開始の準備 その4~
設備基準は指定申請以外の要件にも気をつける!~
7日目:書類作成時の注意点や申請書類提出後の準備や開設後の準備
8日目:放課後等デイサービス開始費用をおさえる、ちょっとしたマル秘テクニックとは?
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