Q&A
介護事業指定申請代行サービスについて
Q:)指定申請前に指定申請書類を作成すること以外でおこなっていただけることはありますでしょうか?
A:)弊事務所では「お客様からご好評いただいている介護保険システムと介護保険システムの業者とお付き合いのあるOA機器メーカー」のご紹介を無料でさせていただきます。
介護保険システムは現在、数十社ございます。私が元介護保険システムサポート員だった経験を生かし、お客様のご予算と運用に合わせた形で最適なOA環境を整わさせていただくお手伝いをさせていただきます。
Q:)国保連への介護請求事務の立会いとは、具体的にどのようなことをしていただけるのでしょうか?入力作業もおこなっていただけるのでしょうか?
A:)介護事業を立ち上げた後、一番気を使い、そして時間がかかることが、国保連への介護報酬の請求です。介護報酬の請求はとても大事な作業ではあります。しかし、管理者の方は他の業務で多忙であることが予想されます。そのため、できれば、管理者以外の方がおこなわれる方がよろしいかと思います。
ただし、その場合、「国保連への介護報酬の請求事務」自体が全く未経験、という方が担当しなければいけないことも予想されます。
そのような全く未経験な方であっても、介護報酬の国保連への請求事務を5年間専門に教えていた私がそばで見守りながら国保連への請求がきちんとできたかどうかの確認をさせていただきます。
また、その際に、介護給付費請求書、介護給付費明細書、給付管理票、給付管理票総括票の確認方法などもお伝えします。
なお、入力作業は行いません。入力作業はすべてお客様のほうでおこなっていただきます。
Q:)国保連への介護報酬の請求事務の立会いの結果、返戻になった場合、返戻額を補償していただけるのでしょうか?
A:)理由のいかんを問わず、返戻や再提出の必要があるデータの金額については、一切補償は行いません。
また、原則的に国保連へ介護報酬の請求データを送付できたことまでが請求立ち合い業務の仕事となります。
ただし、お客様の故意、過失または介護保険システム会社のプログラムの不具合により正常に介護保険システムから請求データを作成できなかった場合は責任を負いかねます。
Q:)介護事業設立後、助成金を申請したいと考えているのですが、助成金の申請もおこなえますか?また、税理士さんのご紹介もしていただくことは可能でしょうか?
A:)弊事務所では助成金を申請する業務はおこなっておりません。しかし、弊事務所と提携している社会保険労務士の先生を紹介させていただきます。特に助成金に関しては社会保険労務士の先生の中でも得意な方がいらっしゃいます。そうした、助成金事業に得意な社会保険労務士さんを紹介させていただきます。
開業後、税金についても適切に対応する必要があります。弊事務所と提携している税理士の先生を紹介させていただきます。
また、場合によって弁護士、司法書士、融資を専門にしている中小企業診断士など各士業を無料でご紹介させていただきます。
遺言作成・相続業務について
Q:)作成指導は公正証書作成遺言しかおこなわれないのでしょうか?自筆証書作成遺言の指導は行われないのでしょうか?
A:)自筆証書作成遺言に関しては下記の要因があるので、お勧めしておりません。
①汚損、紛失のおそれがある。
②遺言執行時に家庭裁判所で検認の必要がある。
③作成書式に不備がある場合、無効となる。
*当事務所サービスの自筆証書作成チェックサービスをご利用していただければ無効である遺言書の記載を防ぐことは可能です。
紛失の恐れを防止する目的として銀行などの貸金庫への保管が考えられます。
しかし、そのようにお金をかけるのであれば、公証役場で保管ができる公正証書遺言のほうが確実に保管が可能です。(貸金庫への保管料によっては、公証人へ支払う額より高くなってしまう可能性もございます。)
Q:)公正証書を作成するとき証人が2人必要となりますが、手配はしていただけますか?
A:)公正証書遺言作成指導をご依頼いただきました場合、一人は私が証人となります。
また、もう一人の証人は、お客様のほうで特別なご希望がない限り、私の方で依頼した弁護士、司法書士、行政書士など専門家に依頼します。
(こうした各専門家には守秘義務が法律上明記されておりますので、安心してご依頼ください。)
なお、もう一人の証人への報酬(1~2万円)は、遺言作成当日、お渡しください。
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