共同生活援助(グループホーム)サービス事業開設サポート業務
共同生活援助(グループホーム)サービスとは?
地域で共同生活を営むのに支障のない障害者に対し、
主として夜間において、共同生活を営む住居において行われる相談その他の日常生活上の援助を行う障害福祉サービスです。
共同生活援助(グループホーム)サービスの対象者とは?
障害程度区分が区分1以下に該当する
身体障害者、知的障害者及び精神障害者
*65歳以上の身体障害者については、
65歳となる前に障害福祉サービスを利用していた方に限ります。
共同生活援助(グループホーム)サービスの申請先及び要件とは?
指定の申請は、原則、各都道府県及び政令指定都市単位でおこないます。
各都道府県および政令指定都市によって提出しなければいけない書類は異なります。
共同生活援助(グループホーム)サービスの事業者の認可(指定)を受けるには大きく2つの条件が必要です。
① 法人格を有すること
② 指定基準をクリアしていること
<① 法人格を有すること>
◎法人格には以下の種類があります。
・株式会社
・合同会社
・NPO法人
・社団法人、財団法人
・社会福祉法人
・医療法人 など
上記の法人であれば、どのような形態の法人でも
事業を行うことが可能です。
◎法人の定款の事業目的に
『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業』
の文言がはいっているか?
すでに法人格を有している場合であっても、定款の目的欄に上記の文言が入っていない場合、法務局での定款の目的変更(追加)の手続きが必要になります。
<② 指定基準をクリアすること>
指定基準は3つあります。
・人員配置基準
・設備基準
・運営基準
共同生活援助(グループホーム)サービスの指定基準を記載します。
共同生活援助(グループホーム)サービスの人員配置基準
●管理者(原則、管理業務に従事するもの 兼務可)
●サービス管理責任者 1名以上
・利用者30人以下:1人以上
・利用者31人以上:1人に利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
*1人以上は常勤
*サービス管理責任者の要件
・ホームヘルパー2級以上の上級資格(介護福祉士など)や
保育士、社会福祉士、社会福祉主事、
児童指導員、精神障害者社会復帰指導員
教員免許などの資格をお持ちの方
このうち
⇒ 身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、障害児相談支援事業、市町村障害者生活支援事業、児童相談所、発達障害者センター、福祉事務所、保健 所、市町村役場、身体(知的)障害者更生相談所、障害児入所施設、障害者支援施設や老人福祉施設(ex特養やデイサービスなど)、介護老人保健施設、精神 保健福祉センター、地域包括支援センター、障害者職業センター、障害者雇用支援センター、盲学校や聾学校や特別支援学校などで、
5年間以上の相談支援業務の実務経験があること
(但し、1年間のうち180日以上業務に従事している必要があります。)
*相談支援業務とは?
身体上もしくは精神上の障害があることっまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援をおこなう業務その他これに準ずる業務
または、
⇒ 障害児入所施設、障害者支援施設や老人福祉施設(ex特養やデイサービスなど)、介護老人保健施設、療養病床、老人居宅介護等事業(ex訪問介護など)、 障害福祉サービス事業、身体(知的)障害者更生施設、身体障害者療養施設、身体(知的)障害者授産施設、身体(知的)障害者福祉ホーム、身体障害者福祉セ ンター、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者通勤寮、精神障害者社会復帰施設、病院、診療所、薬局、訪問看護事業所や盲学校や聾学校や特別支援学 校、特例子会社などで、
5年間以上の介護に関する直接支援業務の実務経験があること
(但し、1年間のうち180日以上業務に従事している必要があります。)
*直接支援業務とは?
身体上もしくは精神上の障害がある者につき、入浴、排せつ、食事、その他の介護をおこない、並びにその者やその介護者に対して介護に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育等に係わる業務
・下記の国家資格等による仕事に5年以上従事している方は、3年間以上相談支援業務または直接支援業務の実務経験があること
*国家資格等
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士
・上記のような資格がない場合
→10年以上の介護に関する直接的な実務経験があること
・就労に関するサービス提供管理責任者の研修をはじめ、各都道府県が指定した研修を修了していること
●世話人
常勤換算で、利用者数を10で除した人数以上
*世話人の要件
・特に資格要件はありません。
・ただし、世話人は、障害者の福祉の増進に熱意があり、障害者の日常生活を適切に支援する能力を有する必要があります。
共同生活援助(グループホーム)サービスの設備基準
●住居
・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること
・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること
●設備
・共同生活住居は、1以上のユニットを有すること
・ユニットの居室面積:収納設備等をのぞき、7.43㎡以上
●定員
・指定事業所の定員:4人以上
・共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下
(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下)
・ユニットの定員:2人以上10人以下
・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人)
●その他、消火設備や避難設備など
*設備基準に関しては、
施設の建物が、建築基準法、都市計画法、消防法などに適合している必要があります。
◎運営に関する基準
運営に関する基準に関しては、指定申請時の書類提出の際に、必ず基準を満たしているか確認することになりますので、人員基準や設備基準ほど、気にかける必要はございません。
具体的には
・家事等
・内容の手続及び説明の同意
・契約支給量の報告等
・連絡調整に関する協力
・サービス困難時の対応
・受給資格の確認
・介護給付費の支給の申請に係わる援助
・心身の状況等の把握
・指定障害福祉サービス事業者等の連携
・サービスの提供の記録
・利用者負担額に係わる管理
・介護給付費の額に係わる通知等
・緊急時の対応
・秘密保持等
・情報の提供等
・利益供与等の禁止
・苦情解決
・事故発生時の対応
・会計の区分
・相談及び援助
・勤務体制の確保等
・支援体制の確保
・定員の遵守
・非常災害対策
・身体拘束の禁止
・地域との連携等
・記録の整備
・生産活動
・食事
・健康管理
・運営規程
・衛生管理
・協力医療機関
・重要事項の掲示義務
・利用者負担額等の受領
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1日目:放課後等デイサービスの立ち上げの全体の流れ
2日目:放課後等デイサービスの開始時期の目途をつける方法
3日目:放課後等デイサービス開始の準備 その1~法人設立の注意点~
4日目:放課後等デイサービス開始の準備 その2~責任者でつまづかない裏ワザ~
5日目:放課後等デイサービス開始の準備 その3~設備基準の落とし穴~
6日目:放課後等デイサービス開始の準備 その4~
設備基準は指定申請以外の要件にも気をつける!~
7日目:書類作成時の注意点や申請書類提出後の準備や開設後の準備
8日目:放課後等デイサービス開始費用をおさえる、ちょっとしたマル秘テクニックとは?
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