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行政書士法人放デイラボ
株式会社放デイラボ

小澤信朗





放課後等デイサービス/児童発達支援事業開設サポート業務

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(*平成29年4月以降、放課後等デイサービスの要件が改正され、新基準(厳格化)で対応が求められます。)

 

放課後等デイサービス/児童発達支援とは?

平成24年4月から、障害者自立支援法(現在は障害者総合支援法)に基づく児童デイサービスが児童福祉法に基づく障害児通所支援事業として、放課後等デイサービスと児童発達支援、2つの別々のサービスに分割されました。

 

放課後等デイサービスは、主に小学生から高校生までの学校に通っている障害児が学校の帰りや土曜日、日曜日、祭日などの学校休業日や夏休み、冬休みなどの長期休暇に利用する通所訓練施設です。

 

一方、児童発達支援は、主に障害をお持ちの未就学児を対象にした通所訓練施設です。 療育や機能訓練に特化した施設、もしくは、幼稚園や保育園の代わりに、ほぼ毎日通う施設として、児童発達支援のサービスを利用するケースがあります。

 

平成24年4月の障害者自立支援法(現在は障害者総合支援法)、児童福祉法の改正により、株式会社など多くの民間企業や一般社団法人が、障害児通所支援事業である放課後等デイサービスや児童発達支援へ参入しやすくなりました。

 

放課後等デイサービスをおこなっている事業者が児童福祉法に基づく報酬(障害児通所給付費)を各支援者(市区町村)から受け取るためには、障害児通所施設事業者として、各都道府県又は政令指定都市から認可(指定)を受ける必要があります。


指定申請時に各都道府県又は政令指定都市、中核市よって提出しなければならない書類は異なります。

 

 

放課後等デイサービス/児童発達支援の指定申請先と締切期日

指定の申請は、原則、都道府県単位でおこないます。

 

但し、政令指定都市、中核市の場合はそれぞれ政令指定都市、中核市が申請先です。

 

児童発達支援及び放課後等デイサービスを開始したい事業所の住所の都道府県(もしくは政令指定都市か中核市)の担当が指定申請先です。

 

◇主な都道府県の指定申請先と締切期日

【関東地方】

 

■東京都

・東京都→東京都福祉保健局障害者施策推進部居住支援課児童福祉施設係東京都全域(八王子市、江戸川区、世田谷区、中野区、荒川区を除く))

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、3/31まで)

*実際は、3/10日頃に提出する必要あり。

*事前協議調査票を4か月前に提出する必要あり。

*年に3回開催される予定の事前説明会に出席しなければ申請を認められない。

*区や市に事前相談(口頭での許可)が必須

 

 

■埼玉県

・埼玉県→埼玉県庁福祉部 障害者支援課

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市、和光市以外の各市町村)

 

市に事前相談(口頭での許可)が必須

 

・さいたま市→さいたま市障害政策課

 

・川口市→川口市障害福祉課 施設係

 

●締切期日

申請日の前月10日まで

(5/1開設であれば、4/10まで)

 

 

■神奈川県

・神奈川県→神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部障害サービス課

 施設福祉グループ

(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の各市を除く全域)

 

・横浜市→横浜市こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課

 

・川崎市→川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

 

・相模原市→相模原市健康福祉局福祉部障害福祉サービス課

 

・横須賀市→横須賀市こども育成部こども施設課

 

●締切期日

申請日の前月15日まで

(5/1開設であれば、4/15まで)

 

*神奈川県と横浜市、川崎市は、年3回開催される管理者向け説明会を事前に受講する必要あり。

 

 

■千葉県

・千葉県→千葉県庁健康福祉部障害福祉課地域生活支援室

(千葉市、柏市、船橋市以外の千葉県全域)

●締切期日

申請日の前月15日まで

(5/1開設であれば、4/15まで)

 

・千葉市→千葉市保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課自立推進係

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、3/31まで)

 

 

 

■茨城県

・茨城県保健福祉部障害福祉課

(茨城県全域)

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、3/31まで)

 

 

■栃木県

・栃木県保健福祉部障害福祉課施設福祉担当

(宇都宮市以外の栃木県全域)

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、3/31まで)

 

 

 

■群馬県

・群馬県健康福祉部障害政策課発達支援係
(群馬県全域)

 

●締切期日

申請日の前々々月末日まで

(5/1開設であれば、2/28まで)

 

 


【その他の地域】
 
■北海道
・札幌市→札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 事業所指定係
 

●締切期日

申請日の前月1日まで

(5/1開設であれば、4/1まで)

 

 

■青森県

・青森県庁健康福祉部障害福祉課障害者支援グループ

(青森県全域)

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、3/31まで)

 

 

■岩手県

*地域により4つの窓口があります。

 

・盛岡広域振興局保健福祉環境部

 

・県南広域振興局保健福祉環境部

 

・沿岸広域振興局保健福祉環境部・釜石保健所

 

・県北広域振興局保健福祉環境部・久慈保健所

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、3/31まで)

 

 

■秋田県

秋田県健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援班

(秋田県全域)

 

●締切期日

申請日の前々々月末日まで

(5/1開設であれば、2/28まで)

 

 

■宮城県

仙台市→仙台市健康福祉局障害者支援課

 

●締切期日

申請日の前々月15日まで

(5/1開設であれば、3/15まで)

 

 

■福島県

(郡山市、いわき市以外)

*地域により6つの窓口があります。

 

県北保健福祉事務所(福島市が所在地)

 

県中保健福祉事務所(須賀川市が所在地)

 

南会津保健福祉事務所(南会津郡南会津町が所在地)

 

相双保健福祉事務所(南相馬市が所在地)

 

県南保健福祉事務所(白川市が所在地)

 

・会津保健福祉事務所(会津若松市が所在地)

 

・郡山市→郡山市障がい福祉課

 

・いわき市→いわき市障がい福祉課

 

●締切期日

申請日の前々々月末日まで

(5/1日開設であれば、2/28まで)

 

 

■山梨県

山梨県福祉保健部障害福祉課 自立支援担当

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、3/31まで)

 

 

■長野県

*地域により11箇所の窓口があります。

 

・長野県佐久保健福祉事務所

 

・長野県上田保健福祉事務所

 

・長野県諏訪保健福祉事務所

 

・長野県伊那保健福祉事務所

 

・長野県飯田保健福祉事務所

 

・長野県木曽保健福祉事務所

 

・長野県松本保健福祉事務所

 

・長野県大町保健福祉事務所

 

・長野県長野保健福祉事務所

 

・長野県北信保健福祉事務所

 

・長野市保健所

 

●締切期日

申請日の前々月15日まで

(5/1開設であれば、3/15ごろまで)

 

 

■静岡県

 

*静岡市、浜松市以外は地域により7つの窓口があります。

 

・静岡県(静岡市、浜松市以外)→静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課

 

・静岡市→静岡市役所 障害者福祉課 自立支援係

 

・浜松市→浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

 

●締切期日

申請日の前月15日まで

(5/1開設であれば、4/15まで)

*静岡県は、前々月末日までを推奨

 

 

■新潟県

・新潟市→ 新潟市福祉部障がい福祉課 介護給付係

 

●締切期日

申請日の6か月前までに事前相談

(5/1開設であれば、前年11/30まで)

 

・新潟県(新潟市以外)→ 新潟県障害福祉課在宅支援係

 

●締切期日

申請日の4か月前までに事前相談

(5/1開設であれば、1/30まで)

 

 

■富山県

・富山庁厚生部 障害福祉課

 

●締切期日

申請日の前々月1日まで

(5/1開設であれば、3/1まで)

*事前相談は必須

 

 

■石川県

石川県健康福祉部障害保健福祉課

(金沢市以外)

 

・金沢市→金沢市福祉局 障害福祉課

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、2/28まで)

*事前相談は必須

 

 

■福井県

・福井県 障害福祉課

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、2/28まで)

*事前相談は必須

 

 

■愛知県

・愛知県 健康福祉部 障害福祉課 事業所・地域生活支援グループ

(名古屋市以外)

 

・名古屋市→名古屋市役所子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課子ども発達支援係

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、3/31まで)

 

 

■三重県

*地域により8つの窓口があります。

 

北勢福祉祉事務所

 

多気度会福祉事務所

 

紀北福祉事務所

 

紀南福祉事務所

 

・津保健所

 

・松坂保健所

 

・鈴鹿保健所

 

・伊賀保健所

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、3/31まで)

 

 

■岐阜県

・岐阜県 健康福祉部障害福祉課 事業所指導係

 

●締切期日

申請日の前月1日まで

(5/1開設であれば、4/1まで)

 

*事前協議を3カ月前(5/1開設なら、2月末頃まで)にしておく必要があります。

 

■滋賀県

・滋賀県健康医療福祉部障害福祉課

 

●締切期日

申請日の前月1日まで

(5/1開設であれば、4/1まで)

*ただし、その1か月前くらいまでには事前相談の必要あり

 

 

■大阪府

・大阪府(大阪市、堺市を除く全域)→大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課発達障がい児者支援グループ

 

・大阪市→大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ

 

・堺市→堺市子ども青少年局子ども青少年育成部子ども家庭課

 

●締切期日

申請日の前月10日まで

(5/1開設であれば、4/10まで)

 

 

■兵庫県

・神戸市以外

*地域により9つの窓口があります。

 

・阪神南県民センター 芦屋健康福祉事務所監査・福祉課

 

・阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所監査指導課

 

・東播磨県民局 加古川健康福祉事務所監査指導課  

 

・北播磨県民局 加東健康福祉事務所監査指導課

 

・中播磨県民センター 中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課

 

・西播磨県民局 龍野健康福祉事務所監査指導課

 

・但馬県民局 豊岡健康福祉事務所監査・福祉課

 

・篠山市、丹波市 丹波県民局 丹波健康福祉事務所監査・福祉課

 

・洲本市、淡路市、南あわじ市 淡路県民局 洲本健康福祉事務所監査・福祉課

締切期日

申請日の前々月15日まで

(5/1開設であれば、3/15まで)

 

 

・神戸市→神戸市保健福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係

締切期日

申請日の前々々月末日まで

(5/1開設であれば、2/28まで)

 

 

■和歌山県

*地域により9つの窓口があります。

・和歌山県障害福祉課 施設福祉班 


・海草振興局 健康福祉部保健福祉課


・那賀振興局健康福祉部保健福祉課 


・伊都振興局 健康福祉部保健福祉課 


・有田振興局健康福祉部保健福祉課 


・日高振興局健康福祉部保健福祉課 


・西牟婁振興局 健康福祉部保健福祉課 


・東牟婁振興局健康福祉部保健福祉課 


・東牟婁振興局健康福祉部串本支所地域福祉課

締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、3/31まで)

*ただし、その1か月前くらいまでには事前相談の必要あり

 

 

■鳥取県

*地域により3つの窓口があります。

 

・鳥取県東部福祉保健事務所(鳥取市が所在地)

 

・鳥取県中部総合事務所 中部福祉保健局(倉吉市が所在地)

 

・鳥取県西部総合事務所 西部福祉保健局(米子市が所在地)

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、3/31\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\まで)

 

 

■広島県

・広島県(広島市以外)

→広島県健康福祉局障害福祉課 事業者指導グループ

 

・広島市→広島市健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課

 

●締切期日

申請日の前々々月末日まで

(5/1開設であれば、2/28まで)

 

 

■山口県

*下関市以外は地域により7つの窓口があります。

 

岩国健康福祉センター

 

柳井健康福祉センター

 

周南健康福祉センター

 

山口健康福祉センター

 

宇部健康福祉センター

 

長門健康福祉センター

 

・萩健康福祉センター

 

・下関市→山口県障害者支援課

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、3/31まで)

 

*ただし、2/28頃までに、

事前相談が終了している必要があります。

 

 

■徳島県

・徳島県障がい福祉課施設担当

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、3/31まで)

*ただし、その1か月前くらいまでには事前相談の必要あり

 

 

■愛媛県

*地域により3つの窓口があります。

 

東予地方局地域福祉課(西条市が所在地)

 

・中予地方局地域福祉課(松山市が所在地)

 

・南予地方局地域福祉課(宇和島市が所在地)

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、3/31まで)

 

 

■福岡県

・福岡県福祉労働部障害者福祉課社会参加係

(福岡市、北九州市を除く全域)


・北九州市→北九州市保健福祉局障害福祉部障害福祉課

・福岡市→福岡市こども未来局こども発達支援課

 

●締切期日

申請日の前々月15日まで

(5/1開設であれば、3/15まで)

 

 

■佐賀県

・佐賀県健康福祉本部 障害福祉課

 

●締切期日

申請日の前月第一週目まで

(5/1開設であれば、4/7頃まで)

 

 

■大分県

・大分県福祉保健部障害福祉課障害児支援班

 

●締切期日

申請日の前々月15日まで

(5/1開設であれば、3/15まで)

 

 

 

■熊本県(熊本市以外)

・熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局 障がい者支援課

 

●締切期日

申請日の前々月15日まで

(5/1開設であれば、3/15日まで)

 
 

■宮崎県(宮崎市以外)

宮崎県福祉保健部障がい福祉課

 

●締切期日

申請日の前々月15日まで

(5/1開設であれば、3/15まで)

 

 

■鹿児島県

*地域により7つの窓口があります。

 

・鹿児島地域振興局地域保健福祉課

 

・南薩地域振興局地域保健福祉課

 

・北薩地域振興局地域保健福祉課

 

・姶良・伊佐地域振興局地域保健福祉課

 

・大隅地域振興局地域保健福祉課

 

・熊毛支庁地域保健福祉課

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1開設であれば、2/28まで)

 

 

■沖縄県

沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課事業指導支援班

 

●締切期日

申請日の前々月末日まで

(5/1日開設であれば、3/31まで)

*目安として3か月前くらいまでには事前相談の必要あり

 

 

 

 

放課後等デイサービス/児童発達支援の要件とは? 

放課後等デイサービスや児童発達支援の事業者の認可(指定)を受けるには大きく2つの条件が必要です。

 

① 法人格を有すること

 

② 指定基準をクリアしていること

 

 

<① 法人格を有すること>

◎法人格には以下の種類があります。

・株式会社

・合同会社

・NPO法人

・社団法人、財団法人

・社会福祉法人

・医療法人  など

 上記の法人であれば、どのような形態の法人でも事業を行うことが可能です。 

 

◎法人の定款の事業目的

『児童福祉法に基づく障害児通所支援事業』

『児童福祉法に基づく児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業』

の文言が入っているか?

 

すでに法人格を有している場合であっても、定款の目的欄に上記の文言が入っていない場合、法務局での定款の目的変更(追加)の手続きが必要になります。

 

 

<② 指定基準をクリアすること>

指定基準は3つあります。

・人員配置基準

・設備基準

・運営基準

 

放課後等デイサービス/児童発達支援の指定基準について

①人員配置基準 

(*平成29年4月以降、放課後等デイサービスを開設する事業者は新基準で対応が求められます。)

 

◇児童発達支援、放課後等デイサービス共通

●管理者1名(常勤・兼務可)

●児童発達支援管理責任者 1名以上(1名は常勤・専従(但し管理者との兼務は可))

●児童指導員又は保育士2名以上(10名定員の場合)(うち1名以上が常勤)

 

 

*児童発達支援管理責任者の要件

(*平成29年4月以降、放課後等デイサービスの要件が改正され、放課後等デイサービス、児童発達支援とも新基準で対応が求められます。)

 

⇒身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、障害児相談支援事業、市町村障害者生活支援事業、児童相談所、発達障害者センター、福祉事務所、保健所、市町村役場、身体(知的)障害者更生相談所、障害児入所施設、障害者支援施設や老人福祉施設(ex特養やデイサービスなど)、介護老人保健施設、精神保健福祉センター、地域包括支援センター、障害者職業センター、障害者雇用支援センター、盲学校や聾学校や特別支援学校、児童福祉法7条で定められた児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設(現:情緒障害児短期治療施設)及び児童自立支援施設)、児童福祉法第6条の2の2に定められた障害児通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援、児童福祉法第6条の3に定められた児童の福祉に係る事業(児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業)、小学校や幼稚園など学校教育法 第1条に規定する学校(大学除く)などで、
5年間以上の相談支援業務の実務経験があること
(但し、1年間のうち180日以上業務に従事している必要があります。)

 

*相談支援業務とは?
身体上もしくは精神上の障害があることっまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援をおこなう業務その他これに準ずる業務

 

または、

・介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)以上の資格(実務者研修修了者など)や保育士、社会福祉士、社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格、精神障害者社会復帰指導員の資格をお持ちの方が

 

⇒障害児入所施設、障害者支援施設や老人福祉施設(ex特別養護老人ホームやデイサービスなど)、介護老人保健施設、療養病床、老人居宅介護等事業(ex訪問介護など)、障害福祉サービス事業、身体(知的)障害者更生施設、身体障害者療養施設、身体(知的)障害者授産施設、身体(知的)障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者通勤寮、精神障害者社会復帰施設、病院、診療所、薬局、訪問看護事業所や盲学校や聾学校や特別支援学校、特例子会社、児童福祉法7条で定められた児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設(現:情緒障害児短期治療施設)及び児童自立支援施設)、児童福祉法第6条の2の2に定められた障害児通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援)、児童福祉法第6条の3に定められた児童の福祉に係る事業(児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業)、小学校や幼稚園など学校教育法 第1条に規定する学校(大学除く)などで、

5年間および900日以上の直接支援業務の実務経験があること
(但し、1年間のうち180日以上業務に従事している必要があるケースもあります。)

 

*直接支援業務とは?
身体上もしくは精神上の障害がある者につき、入浴、排せつ、食事、その他の介護をおこない、並びにその者やその介護者に対して介護に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育等に係わる業務

または、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上
のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務

 

◎下記の国家資格等による仕事に5年以上従事している方は、3年間以上相談支援業務または直接支援業務の実務経験があること

*国家資格等
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士

 

■資格要件を満たさない場合

◎上記のような資格がない場合

10年以上の直接支援業務の実務経験があること

 

平成29年4月以降、児童発達支援管理責任者には、上記の実務経験の中に、障害児、障害者、児童分野の支援の経験が3年以上を必須とする要件が加わります。

 

上記、実務経験に加え、 

◎児童発達支援管理責任者研修(サービス管理責任者研修児童分野含む)もしくは、平成31年4月から新たに定められたサービス管理責任者等基礎研修を受講していること

 

*児童発達支援管理責任者が最初に受講すべき研修(基礎研修)は、相談支援従事者研修(講義部分2日間)と児童発達支援管理責任者研修(2or3日間)の2つです。

 

◎令和4年4月以降のサービス管理責任者等基礎研修受講者は、サービス管理責任者等基礎研修を受講後、2年間のOJTの実務経験を積んた後、サービス管理責任者等実践研修を修了後、サービス管理責任者&児童発達支援管理責任者になることが可能になります。

 

 

*指導員の要件

児童指導員や保育士を最低2名以上(うち常勤職員が1名以上)配置

 

*児童指導員の資格(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条)

1.都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

2.社会福祉士の資格を有する者
3.精神保健福祉士の資格を有する者
4.学校教育法 の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
5.学校教育法 の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者
6.学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
7.外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
8.学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
9.学校教育法 の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
10.三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの

 

②設備基準
・指導訓練室
面積は定員1人あたり4㎡以上あることが必要(※東京都の場合)

(※東京都で児童発達支援事業のみをおこなう場合、1人あたり3㎡以上あることが原則必要)

埼玉県、さいたま市、川口市、川越市、越谷市、山梨県、和歌山県、熊本県の場合、1人あたり2.47㎡以上あることが必要

福島県、大阪府堺市の場合、1人あたり3.3㎡以上あることが必要

愛知県(名古屋市以外)、神奈川県、横浜市、川崎市、三重県の場合、1人あたり3㎡以上あることが必要

*北海道、札幌市、青森県、秋田県、栃木県、群馬県、千葉県、千葉市、茨城県、相模原市、岩手県、仙台市、長野県、静岡県(静岡市以外)、静岡市、浜松市、新潟県、新潟市、富山県、石川県、金沢市、福井県、名古屋市、岐阜県、滋賀県、京都市、大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市、鳥取県、広島県、広島市、山口県、徳島県、愛媛県、北九州市、福岡県、福岡市、佐賀県、大分県、鹿児島県、沖縄県に関しては、特に、基準を設けておりません。

(あまりにも、狭い場合は、指定を認められませんので、一人当たり2.47㎡以上あるのが、無難です。)

(新潟市の場合、一人あたり、3.0㎡以上あるのが無難です。)

(名古屋市の場合、一人あたり4.0㎡以上あるのが無難(原則必要)です。)

(大阪市、北九州市の場合、一人あたり3.3㎡以上あるのが無難(原則必要)です。)

(大阪府の場合、一人あたり3㎡以上あるのが無難(原則必要)です。)

(北海道、群馬県、福岡県、福岡市、大分県、鹿児島県の場合、一人あたり2.47㎡以上あるのが無難(原則必要)です。)

(訓練器具や机、椅子など必要な備品の設置が必要になります。)

 

⇒児童発達支援も放課後等デイサービスも定員10名以上(主たる対象者が重症児でない場合)でなければいけませんので、

 

東京都や名古屋市であれば、40㎡以上、

(東京都でも児童発達支援のみおこなう場合は、30㎡以上)

埼玉県、さいたま市、山梨県、熊本県、和歌山県であれば、24、7㎡以上、

福島県であれば33㎡以上

愛知県(名古屋市以外)、神奈川県、横浜市、新潟市、三重県であれば30㎡以上

堺市であれば33㎡以上が

指導訓練室の面積として必要です。

 

・洗面所・トイレの設置(衛生面から配慮の必要あり)

・相談室(会話内容が漏えいしないように配慮する必要があり)

・事務室

 

*東京都は、1階と2階しか現在(平成27年10月)認められておりません。

また、風営法に定められた風俗営業をおこなっている営業所(exパチンコ屋、麻雀店、ゲームセンター、キャバレー、キャバクラ、性風俗店など)から、半径100メートル以上離れている必要があります。

また、建物の検査済み証が必須です。

*横浜市は、1階から4階までしか現在(平成27年11月)認められておりません。

また、風営法に定められた風俗営業をおこなっている営業所(exパチンコ屋、麻雀店、ゲームセンター、キャバレー、キャバクラ、性風俗店など)から、半径200メートル以上離れている必要があります。

*さいたま市は、事務室、相談室のほかに、静養室も必須です。

*新耐震基準を満たしていないといけない都道府県や政令指定都市、中核市もあります。

*兵庫県の場合、相談室は必ず独立した部屋であり、かつ、上から下まで仕切られた部屋である必要があります。

*横浜市、神奈川県、埼玉県、さいたま市、堺市、和歌山県などは、建築確認済証もしくは、建築台帳記載事項証明書が必要になります。

 

*設備基準に関しては、

施設の建物が、建築基準法、消防法、都市計画法などに適合している必要があります。

(特に消防法上、「特定防火対象物第6項のハ」に該当しますので注意が必要です。)

 

③運営基準

放課後等デイサービスに関する運営基準を記載します。

(1)利用定員

(2)内容及び手続きの説明及び同意

(3)契約支給量の報告等

(4)提供拒否の原則禁止

(5)連絡調整に対する協力

(6)サービス提供困難時の対応

(7)受給資格の確認

(8)障害児通所給付費の支給の申請に係わる援助

(9)心身の状況等の把握

(10)指定障害児通所支援事業者等の連携等

(11)サービスの提供の記録

(12)指定放課後等デイサービス事業者が通所給付決定保護者に求めることができる金銭の支払いの範囲等

(13)通所利用者負担額に係わる管理

(14)障害児通所給付費の額に係わる通知等

(15)指定放課後等デイサービスの取り扱い方針

(16)放課後等デイサービス個別支援計画の作成等

(17)管理者及び児童発達支援管理責任者の責務

(18)相談及び援助

(19)指導、訓練等

(20)社会生活上の便宜等

(21)緊急時等の対応

(22)勤務体制の確保等

(23)定員の遵守

(24)非常災害対策

(25)衛生管理等

(26)協力医療機関

(27)掲示

(28)身体拘束の禁止

(29)虐待等の禁止

(30)秘密保持等

(31)情報の提供等

(32)利益供与の禁止

(33)苦情解決

(34)地域との連携等

(35)事故発生時の対応等

(36)会計の区分

(37)記録の整備

(38)運営規程

 

*また、放課後等デイサービスや児童発達支援は原則、協力医療機関が必要になります。

 

*地域によっては、医療機関以外も協力機関を求められることがありますので、必ず、担当の窓口でご確認ください。

 

例)

・茨城県、福井県、埼玉県→開設場所の市町村の意見書が必要

・横浜市、北九州市、奈良市→開設場所近辺の自治会など近隣施設の協力も必要

 

 

放課後等デイサービス/児童発達支援 主な必要書類

提出すべき書類や確認を要する書類は、各都道府県の申請先やサービス(加算状況)により異なります。

 

・指定申請書

・指定に関する記載事項(付表)

・障害児(通所)給付費算定に係る体制等に関する届出書
・障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表       
・申請者の定款、寄付行為、条例(公設の場合)等の写し

・登記事項証明書
・土地や建物の不動産登記簿

・事業所の賃貸借契約書の写し   

・送迎車の駐車場の賃貸借契約書の写し  
・事業所の平面図

・事業所の写真

・事業所の設備の概要      
・事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者、指導員の経歴書
・児童発達管理責任者、指導員の実務経験証明書

・児童発達管理責任者、指導員の資格証の写し
・児童発達支援管理責任者の研修修了証または、

 児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者研修受講誓約書
・運営規程       
・利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要       
・当該申請に係る事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表   

・組織図   
・協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容       

・当該申請に係る事業に係る資産の状況(貸借対照表、財産目録等)

・就業規則

・児童福祉法第21条5の15第2項各号非該当誓約書

・役員等名簿  

・事業開始届 

・事業計画書 

・収支予算書   
・案内図

・位置図

・建物の配置図

・損害賠償保険(施設賠償保険)証の写し

・防火対象物使用開始届の写し

・送迎車の車検証の写し
・福祉専門職員等加算に係る体制

・特別支援加算体制届出書
・延長支援加算体制届出書

・送迎車の自賠責保険の写し
・福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書

・福祉・介護職員等特定処遇改善加算届出書
・サービス提供実績記録票

・地震等防災マニュアルのサンプル
・重要事項説明書や契約書のサンプル

・個人情報同意書のサンプル
・雇用契約書の写し

・個別支援計画書のサンプル

・市町村の意見書

・暴力団排除に関する誓約書

・虐待防止に関する研修をおこなう旨の誓約書

・土砂災害の警戒区域でない証明書類

・社会福祉施設等における耐震化に関する調査票

・近隣への説明に関する報告書

・市町村への面談に関する報告書

・建物の検査済証、もしくは、確認済証、もしくは、建築台帳記載事情証明書

・消防署の検査結果通知書 

・消防計画

・労働保険及び社会保険に加入していることが確認できる書類(ex保険料の領収証書、社会保険料納入証明書、社会保険料納入確認書、健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書、健康保険・厚生年金保険適用通知書など)

など

 

児童発達支援&放課後等デイサービスの初期投資&運転資金

*以下の金額に関しては、あくまでも参考事例です。

物件や採用コスト、人件費によって変動する可能性があります。

 

■開設にあたっての初期投資費用

放課後等デイサービスや児童発達支援を開設にするにあたり、開設にかかわる費用は、開設場所や開設に関する条件によって、一概にはいえません。

主には、以下の項目の初期費用がかかります。

・物件選定費用 ・改修工事費用 ・備品取得費用 ・人材取得費用

・広告費用 ・法人(会社)設立費用 ・法人設立費用報酬、指定申請手続報酬

・就業規則作成報酬 など

 

■開設後の運転資金

運転資金は、はじめの3~4か月の支出まかなう資金をご用意していただくことをお勧めしております。

 

放課後等デイサービスは、収入の9割以上をしめる障害児通所支援給付費がサービス提供月の2ヵ月後に入金されます。

 

そのため、特に最初の3~4ヶ月は収入がほとんど入ってきません。

 

そこで、約3~4ヶ月の運転資金では手元にご用意していただく必要があります。

 

 

 
 

放課後等デイサービス/児童発達支援 開設サポート業務報酬

【2023年8月1日から改定しました】

●初回相談(約90~120分) 13,200円(税込)

 放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法メールセミナー会員                   

11,000円(税込) 

 

 

「放課後等デイサービスを0からスムーズに開設・運営する方法」セミナー受講者

無料   

 

<下記の費用は目安です。正式なお見積もりは初回相談をお申込み後提出させていただきます>     

 

 

●児童発達支援事業開設サポート業務

 520,000円(税別)

 (法人設立コンサルティング、物件選定、人員配置、資格者の要件確認、指定申請手続代行料含みます)

 

●放課後等デイサービス事業開設サポート業務

 520,000円(税別)

  (法人設立コンサルティング、物件選定、人員配置、資格者の要件確認、指定申請手続代行料含みます)

 

 

●多機能型事業手続申請代行&開設サポート業務

 570,000円(税別)

 (法人設立コンサルティング、物件選定、人員配置、資格者の要件確認、指定申請手続代行料含みます)

 

●開設後、6か月間のサポート業務300,000円(税別)

(開設後、6か月間のサポート業務の内容)

①Facebookページの放デイラボサロン招待・閲覧
②弊社クライアント様向け公開動画見放題
③キントーン研修情報及びQAアプリ見放題
④法改正に伴う利用者負担に関わる料金表案内・勉強会招待
⑤変更届依頼可能(変更届は別途お見積を提出させていただきます。)
⑥週1回相談タイム参加
⑦個別相談可能(無制限)
⑧月1回の面談実施
⑨初回の国保連への請求業務の立会い

 

*③に関しては、別の方法での対応でご覧いただく可能性もございます。

ご了承ください。

 

 

*1.交通費、日当、宿泊代、打ち合わせにかかる実費、謄本取得代などの実費は、別途ご負担いただきます。

 

*2.お客さまの関係各所に出張する際、目安としてJR中野駅から80キロ以上離れている場合は、1日あたり22,000円(税込)を出張費として別途請求させていただく可能性がございます。(*場所や交通の便により判断させていただきます。正式のお見積もり作成時に 出張費の請求については明記させていただきます。)

 

*3.初回相談時、弊社指定の場所以外でおこなう場合は、初回相談料のほか、出張費(5,500円~22,000円)に加え、交通費、宿泊代を別途請求させていただきます。

 

*4.初回相談は幣社の担当行政書士が対応させていただくことがあります

(代表の小澤へのご質問につきましても、弊社の担当者が回答させていただく場合がございます。)

 

*5.初めて開設サポート業務をお申込みいただいた場合、必ず、開設後6か月間のサポート業務もお申込みいただきます。

 

*6.初回相談以外のメニューに関しては、

   必ず、事前に正式なお見積もりを提出させていただきます。

  

 

放課後等デイサービス/児童発達支援 開設サポート業務内容

・法人設立や児童発達支援及び放課後等デイサービスの指定申請にともなう各種書類作成代行

 

・人員配置基準、開設場所・設備基準(建築指導及び消防の確認含む)、開設方法、営業手法、マーケティング、開設前におこなう説明会・内覧会開催に向けてのコンサルティング

 

・国保連への請求のためのソフトのコンサルティング、設定、国保連への請求の指導及び国保連への請求事務の初回立ち合い

 

・採用、税務、融資、不動産、内装、送迎車、損害保険、OA機器に 対応するコンサルタントおよび業者のご紹介

 

・開設時・開設後に使用予定のサンプルとなる帳票の提供

 

・開設サポート業務をご依頼いただいた放課後等デイサービス事業者様向けの定期的な勉強会・交流会のご招待

 

<2014年1月に開催した第1回放課後等デイサービス事業者様むけの交流会の様子>

   

 

<2014年6月に開催した第2回放課後等デイサービス事業者様むけの交流会の様子>

  

 

<2015年2月に開催した第3回放課後等デイサービス事業者様むけの交流会の様子>

  

 

<2015年9月に開催した第4回放課後等デイサービス事業者様むけの交流会の様子>

  

 

≪弊社が提供可能な開設時・開設後に使用予定の帳票一覧≫

・重要事項説明書(別紙(料金表)含む)

・契約書

・個別支援計画書サンプル(通常型、学習支援型)

・サービス提供実績記録票

・サービス提供記録サンプル

・アセスメントシート

・児童活動日誌

・個人情報同意書

・個人情報保護規程

・個人情報保護マニュアル

・個人情報保護方針

・秘密保持に関する同意書

・評価表シート

・フェースシート

・契約内容報告書

・送迎記録表・運転日誌

・ヒヤリハットおよび事故報告書

・相談苦情受付記録書

・問い合わせ・相談受付記録表

・消防計画マニュアル

・地震等防災マニュアル

・災害対策に係る組織体制

・入会申し込書モデル

・見学時記入用紙

・障害児相談支援事業所への連絡記録簿

・虐待防止の手引き

・感染症チェックリスト

・辞令

・職員規程(勤務・職務分掌・職務権限・個別職務倫理等に関する規程)

・会議議事録

・ボランティア登録票

・感覚統合記録用紙

・登所予定表、登所予定一覧表

・相談・苦情対応マニュアル 

・事故緊急時対応マニュアル

・送迎マニュアル 

・虐待防止マニュアル

・説明会開催のためのチラシのモデル   など

 

 

 

 

 

初回相談【90分~120分】  (対面またはZoomにて)

◆初回相談の流れ

 

1.初回相談をご希望される方は、下記の初回相談のお申し込みフォーム

  から、お申込みいただきます。

 

2.弊社から初回相談の案内メールが届きますので、

  その案内に記載された口座に初回相談費用11,000円をお支払い

  いただきます。

 

3.初回相談費用のお振込みが確認できましたら、

  弊社のほうから連絡させていただき、初回相談の日時、

  方法(対面もしくはZoom)を決定します。

  

  (*事前にお振込みがない場合、

   キャンセルされたものとさせていただきます)

 

4.初回相談をおこないます。

  (その際、弊社オリジナルの開設に関する資料もお渡しします)

 

5.初回相談日から3日ほど経過した時点で、

  それまでにいただいたご質問や疑問点などについては

  メールもしくはお電話にて回答させていただきます。

 

以上が、初回面談をお申込みいただく流れとなります。

 

>>初回相談のお申し込みはこちら

 

 

◆初回相談時の詳細や注意点

  

 ・初回相談は、JR中野駅(東京都)周辺の弊社(東京都中野区新井1-4-2

  ヴィラ中野304号室)にて対面もしくはZoomで約90分~120分ほど打ち合わせをおこないます。

 

 ・弊社へお越しいただくことが難しい方に関しては、Zoomでの対応も可能です。

 

 ・その他、開設予定地域の手続に関することも回答します。

 

 ・初回相談は弊社の担当行政書士が対応させていただくことがあります。

 

 ・初回相談で個別に調査が必要な案件関しては、後日、電話もしくはメールにて回答します。(*調査内容によっては別途費用をいただく可能性がございます。)

 

 ・初回相談日から3日ほど、電話、メール、Zoomによるご相談・ご質問が可能です。

 (*相談内容によっては、こちらからまとめて回答させていただく可能性があることをご了承ください。)

 

「地域で障害のあるお子さんの活動の充実」を目的に活動を希望したい保護者の方

 

地域で障害のあるお子さんの活動や機能訓練などの充実」を目的とした活動を希望している理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師など、医療従業者の方

 

「障害をもった未就学のお子さんのための児童発達支援の充実」を目的とした幼稚園、保育園、もしくは学童クラブの関係者の方

 

のご相談は特に大歓迎です。

 

色々なご提案をさせていただきます。

 

 

>>初回相談のお申し込みはこちらです。

 

 

障害児通所支援事業/障害福祉サービス開設サポート業務 主な実績

現在、258件の開設実績があります。

(そのうち、障害児通所支援事業(放課後等デイサービスや児童発達支援など)の開設実績が241件になります。(*他サービスとの多機能含みます。)

(2023年1月現在)

(*開設に向けたコンサルティング業務のみの事業所様も含みます)

(*障害児通所支援の開設実績のうち、放課後等デイサービスや児童発達支援以外で保育所等訪問支援 11件、居宅訪問型児童発達支援 1件、児童発達支援センター1件開設実績として含みます。)

 
・東京都44件
 (23区25件(うち、居宅介護&重度訪問介護&同行援護1件、生活訓練1件)、
その他の市19件(うち、居宅介護&重度訪問介護&同行援護2件、生活訓練1件、短期入所1件
・八王子市2件
・稲城市1件(うち、障害児相談支援1件)
・千葉県7件(うち、生活介護1件)   
・千葉市1件 
・柏市1件
・船橋市3件
・埼玉県38件(うち、生活介護&放課後等デイサービス多機能2件、居宅介護&行動援護1件
・川越市3件
・川口市4件
・さいたま市2件
・新座市1件 (うち、障害児相談支援1件)
・朝霞市1件 (うち、障害児相談支援1件)
・神奈川県11件     
・相模原市6件 
・横浜市30件(うち、就労移行支援1件)
・川崎市9件 
・茨城県18件 
 (うち、就労継続支援B型&就労移行支援多機能1件)     
・栃木県1件
・宇都宮市8件 (うち、就労継続支援B型1件)   
・群馬県1件   
・青森県3件(うち、居宅介護&重度訪問介護1件)
・岩手県1件
・盛岡市1件 
・宮城県2件 
・仙台市3件        
・福島県7件 
・いわき市2件  
・山梨県1件
・甲府市1件
・長野県1件
・長野市2件
・新潟県1件 
・静岡県3件  
 (うち、就労継続支援A型&就労継続支援B型多機能1件) 
・静岡市2件  
・浜松市1件      
・愛知県2件      
・岡崎市1件
・岐阜県6件      
・三重県5件  
・京都市1件 
・大阪府3件 
・大阪市1件 
・堺市2件  
・和歌山市1件     
・兵庫県1件
・岡山市1件
・広島県2件
・広島市1件
・福山市1件
・高知市1件
・福岡県3件
・大分県2件

 

 

他未定(東京都、埼玉県、福島県、茨城県、神奈川県、横浜市、千葉県、高知県、福岡県、熊本県など)20件以上が現時点で業務依頼が正式に確定している予定です。

 

また、2023年1月現在、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している約100の法人様と顧問契約を締結させていただいております。

 

 

 
 

放課後等デイサービス/児童発達支円開設サポート お客様の声

【いばらきのケア放課後等デイサービスひたちおおた 石川 剛様】
(茨城県 常陸太田市)
 

(代表取締役の石川様と小澤)
 
1.小澤へ依頼したきっかけを教えてください

・インターネットで検索したことがきっかけ。
・何度かお会いする機会があり信頼できる方だと感じたため。

 

2.小澤へ依頼してよかった点を教えてください。
・質問に対して迅速な対応をして頂ける。
・経験をもとに現場のことを教えてくださる。
・直接事業所に来ていただき、顔のみえる関係になり、また、職員向けの研修をおこなっていただけたこと。

 

3.小澤への感想もお願いします。

小澤先生は、誠実な方であり、とにかくレスポンスが早く、常に会話の中で勉強することがあり、とても信頼できる方だと思います。

ありがとうございました。

 

 

【放課後等デイサービスひかり三春教室 遠藤 徹様】

(福島県三春町)
(代表取締役の遠藤様と小澤)
 

1.小澤へ依頼したきっかけを教えてください

・放課後等デイサービスを調べたら、インターネット上で最初のページにでた。

・多数の事業所の開設をされていたので、信頼できそうだった。

 

2.小澤へ依頼してよかった点を教えてください。

・予定通り開設できた。

・同業者の知り合いができた。

・スケジュール(次になにをしなければいけないのか)がはっきりした。

 

3.小澤への感想もお願いします。

様々な裏話を聞けたので、とても楽しくお仕事をさせていただきました。

また、機会があれば是非、お願いします。

 

【すりーぴーす 要 武志様】
(神奈川県 相模原市 中央区)
 
(代表取締役兼管理者の要様)
 

1.小澤へ依頼したきっかけを教えてください

インターネットで検索した時にすぐに出てくる。

・セミナーをやっていた。セミナーを受講して任せられると思った。

・初回面接でも安心できた。

 

 

2.小澤へ依頼してよかった点を教えてください。

何か問題があった時にすぐに対応してくれた。

・仕事を並行しながら設立準備をしていたので、時間的にもかなり助けられた。

・他事業所を運営している人とのつながりが持てた。

・税理士、社労士、保険関係の紹介も助かりました。

 

3.小澤への感想もお願いします。

とにかく丁寧でした。そして、レスポンスの早さが創業時の不安をやわらげてくれました。表の話と裏の話ができるのもおもしろかったです

 

 
【放課後等デイサービスあおむしくらぶ 大野 明子様】
(埼玉県 川越市)
 
(代表理事の大野様と小澤とあおむしくらぶの管理者の大野様)
 

1.小澤へ依頼したきっかけを教えてください

・放課後等デイサービスの開設セミナーへの参加がきっかけです。その中で実績があり、信頼性があると感じた為です。

 

2.小澤へ依頼してよかった点を教えてください。

・書類作成の代行ではなく、専門的知識に基づき、経営的な視点でサポートしていただけた点

・幅広いネットワークの中から、保険会社や送迎車、社労士、印刷会社等をご紹介いただけた点

・開設後の障害児通所支援の請求までご指導いただけた点

 

3.小澤への感想もお願いします。

小澤先生の真面目で一生懸命な取り組みに、安心感を持って立ち上げを進めることができました。

本当にお世話になり、ありがとうございます。

 

 

心と行動の発達支援 コルチェ中山 増山 崇様】
(神奈川県 横浜市 緑区)
(代表取締役兼管理者の増山様)
 

1.小澤へ依頼したきっかけを教えてください

・放課後等デイサービスに興味を持った際に、Web上で見つけたセミナーに参加し、その流れで。

・メルマガでお世話になり、他のコンサルに比べ、経験や実績が多いように感じたので。

 

2.小澤へ依頼してよかった点を教えてください。

・どうしても遅れそうなスケジュールに対し、創業に向けての段取りをたて、期限を設定し、効果的に進めるためのアドバイスを頂けたこと

・色々な場面で発生する「ちょっとした」質問にも、迅速にそして丁寧に対応いただけたこと。

・起業後、何をすべきか全く知識のなかった私に対して、様々な専門家を紹介していただけたこと

 

3.小澤への感想もお願いします。

創業までの長い間、親身になって相談にのっていただき、また、スケジュール管理までしていただいたように感じます。これまでの道のりを考えると、とても一人では、創業できなかったです。お世話になり、ありがとうございます。

 

 

【放課後等デイサービスサイン 浅井 いずみ様】
(神奈川県 茅ヶ崎市)
(サインのマネジャー浅井様と小澤)

1.小澤へ依頼したきっかけを教えてください

・HPを見て、一番詳しくかいてあった事

・HPをみて、知りたいことが出ていたこと。

 

2.小澤へ依頼してよかった点を教えてください。

・仕事が早い(メールしても返事が割と早かったです)

・丁寧

・色々なところに目が向いているところ

 

3.小澤への感想もお願いします。

お世話になりました。スタートの広報活動が遅かったため、最初の1ケ月はまったくで、心配しましたが、サインのHPやFacebookもチェックして頂き、ブログのほうでも名前を挙げていただき、何とかはじまりました。今後のことも踏まえ、仕事は一旦、終了となりますが、見放さずにお願いします。どうもありがとうございました。

 

 

【メモリープラネット 田中 忠志様】
(青森県 上北郡七戸町)
(左から2番目が 社長でメモリープラネット管理者の田中様、右端が小澤)
 

1.小澤へ依頼したきっかけを教えてください

・WEBサイトを通して、色々な利用者さんのコメントをみて

 

 

2.小澤へ依頼してよかった点を教えてください。

・スカイプなどを利用できた点はよかったです。

・手続きがスムーズでよかった。

・遠方にも関わらず足を運んでもらって、助かりました。

 

 

3.小澤への感想もお願いします。

・今後とも色々なことでお世話になりたいので、よろしくお願いします。

 
【放課後等デイサービスひまわり南流山 中村 竜二様】
(千葉県 流山市)
(小澤と管理者の中村様、代表取締役の宮崎様)
 

1.小澤へ依頼したきっかけを教えてください

 

・ネットで検索したら1番にでてきた。

・放課後等デイサービスの専門の行政書士だったので、信用できそうだった。

 

 

2.小澤へ依頼してよかった点を教えてください。

 

・スムーズに開業することができた。

・わからないことをきちんと答えてくれた。

・とても親切で親身になって対応してくれた。

 

 

3.小澤への感想もお願いします。

 

小澤さんの支えがなければ、スムーズに開業する事はできなかったと思います。今、仕事ができているのは小澤さんのおかげでとても感謝しております。

 

 

 

放課後等デイサービス 虹の橋  千住 敏晃様】(岐阜県 可児市)
 
 

(小澤と代表取締役の千住様、虹の橋管理者の長野様)

 

 

1.小澤へ依頼したきっかけを教えてください

・放課後等デイサービス事業の立ち上げにおいて実績が豊富。

・セミナーに参加して詳しい説明を聞き、小澤先生なら間違いないと感じた。

 

 

2.小澤へ依頼してよかった点を教えてください。

・事業所からの質問に対し、わかりやすく説明をしてくださる。

・質問の内容に対し、すぐに答えていただける。

・親身になって対応してくださるので、開設前、開設後、スムーズでした。

 

3.小澤への感想もお願いします。

まじめで優しく、気さくな先生なので、とても話しやすいです。事業所側としてはすごく頼りがいがあります!

 
 
【ベルテール児童デイサービス 都築 博様】(東京都 八王子市)
 
 
1.官公庁(都庁)とのパイプ 
今回、難しい内容の交渉が都庁との間に発生しましたが、先生と事前に作戦会議を行い、都の担当者との話はスムーズに進みました。 官公庁との話の持って行き方を熟知している先生と組んでいなかったら、ベルテールみなみ野園は今とは違った形になっていたかもしれません。
 
2.事業自体への理解
児童デイサービスの仕事は、なんらかの使命感に基づいて行っている方が多いと思います。小澤先生には、単に行政書士の仕事(書類の作成)だけでなく、その事業の本質まで理解して動いていただきました。
プロジェクトの完成にむけ、コンサルティングを受けながら準備を進めていける状態になり、大変心強かったです。
 
3.アフターフォロー
児童デイは開設してからが本当の勝負です。要件を満たしていれば開設することはできますが、その後どのように事業に魂を入れていけるかが重要です。   
 
小澤先生はタイムリーな情報を事業開始後にも提供してくれますし、
必要な時はいつでも相談に応じていただける安心感があります。
 
次にまた開設をする時は、ぜひとも相談させていただきたいと考えています。
 
【発達支援センタージョイナス中村橋教室 伊藤 美和様】
(東京都 練馬区)
 
・小澤先生には、時間がない中で株式会社設立(株式会社ジョイナス)や
  放課後等デイサービス(多機能型)の申請代行を迅速に対応していただきました。
 
・小澤先生は、レスポンスが早く、真面目に誠実、親切、丁寧に対応してくださいました。
 
・また、小澤先生の幅広いネットワークのおかげで、税理士の先生や不動産業者さんなどをご紹介いただき、スムーズに開設準備を整えることができました。
 
・さらに、手続だけでなく、介護ソフトのコンサルティングや介護ソフトのパソコンの設定、さらには、国保連への請求の伝送のお手伝いまでいていただけることは、
他の方には、絶対に望めない素晴らしい点だと思います。
 
  おかげで、国保連への請求も、それほど迷うことなく、スムーズにおこなうことができました!
 
 
 
【あやとりハウス 小橋 栄次様】(茨城県 筑西市)

 
小澤先生は丁寧なご指導でわかりやすかったです。
アフターケアーも充実しており、今後のわからないことが出てきても安心していられます。
 

 

 

 

 

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1日目:放課後等デイサービスの立ち上げの全体の流れ

2日目:放課後等デイサービスの開始時期の目途をつける方法

3日目:放課後等デイサービス開始の準備 その1~法人設立の注意点~

4日目:放課後等デイサービス開始の準備 その2~

                          責任者でつまづかない裏ワザ~
5日目:放課後等デイサービス開始の準備 その3~設備基準の落とし穴~

6日目:放課後等デイサービス開始の準備 その4~

              設備基準は指定申請以外の要件にも気をつける!~

7日目:書類作成時の注意点や申請書類提出後の準備や開設後の準備

8日目:放課後等デイサービス開始費用をおさえる、

                         ちょっとしたマル秘テクニックとは?

 9日目 :放課後等デイサービスをスムーズに開始するために
                            必ずおこなう10項目とは?

 

 

 

 

 

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